陸上自衛隊相浦駐屯地は3年前、勤務時間外に後輩隊員の膝を蹴るなどの暴行を加えた隊員を停職の懲戒処分としました。
停職1カ月の懲戒処分となったのは長崎県佐世保市の相浦駐屯地に本部を置く、陸上自衛隊水陸機動団第2水陸機動連隊の40代の2等陸曹です。
2等陸曹は2023年2月、駐屯地で勤務時間外に後輩隊員の膝を足蹴りするなどの暴行を加えました。
「後輩隊員の行為に腹がたった。深く反省している」と話しています。
第2水陸機動連隊長の富野匠1等陸佐は、「隊員に対する教育及び指導を徹底し再発防止に万全を期してまいります」とコメントしています。
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