同僚隊員が全治7カ月のけが 3等陸曹が減給の懲戒処分<自衛隊福島駐屯地>
同僚隊員にケガをさせた自衛隊員が減給1カ月(30分の1)の懲戒処分を受けた。
発表によると、自衛隊福島駐屯地の第44普通科連隊に所属する3等陸曹(34歳)は去年4月、駐屯地内でトラックを洗車していた。その際に、一緒に作業をしていた同僚隊員が車両に手をかけていることに気付かず、ドアを閉めて右手薬指を断裂する全治7ヵ月のけがをさせた。
自衛隊福島駐屯地は「重く受け止め、今後このような事案が起きないよう隊員に対して安全管理教育を徹底していく」とコメントしている。
福島テレビ
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