【速報】過労運転防止措置適切に行わないなど法令違反確認 岡山市の運送会社営業所に行政処分【岡山】
ドライバーの過労運転を防止する措置を適切に行わなかったり、病気のおそれのある乗務員を運行業務に従事させるなど、22項目の法令違反が確認されたとして、中国運輸局岡山運輸支局は4月30日付で丸勝荷役運輸(岡山市)の丸勝荷役運輸営業所(岡山市北区御津伊田)に行政処分を行ったと5月12日に発表しました。
処分の内容は、丸勝荷役運輸営業所に5月12日から7日間の事業停止と、この営業所の事業用自動車3台についてそれぞれ147日の使用停止などとなっています。
岡山運輸支局はこの営業所に対して、改善報告を行わなかったことをきっかけに、2023年12月以降、8回にわたり監査を行っていました。その結果、貨物自動車運送事業法に違反する事実が確認されたということです。
今回の処分で違反点数49点が付与されます(累積51点で一定期間の事業停止、累積81点で一般貨物自動車運送事業の許可の取消し)
岡山運輸支局では輸送の安全を確保するために、引き続き運送事業者を指導監督し、法令遵守の徹底に努めたいとしています。
岡山放送
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