





















農林水産省は、熊本市にある『オークラ製菓』に対して、食品表示法違反の疑いで行政指導を行ったと、26日に明らかにしました。
商品の一部ではニュージーランド産のバターを使っていたのにもかかわらず、袋に『北海道産』と不適正な表示を行っていました。
食品表示法違反の疑いで行政指導を受けたのは、熊本市南区に本社を置く菓子製造卸の『オークラ製菓』です。
農林水産省によりますと、『オークラ製菓』は、商品『バターボール』を、ニュージーランド産のバターを使っていたのにもかかわらず、袋に『北海道産』と表示して販売。
また、ほかの19商品でも使っていない原材料を表示したり、原材料を決められた順番通りに表示しなかったりなど、計20商品 約251万袋を不適正な表示のまま販売していたということです。
農水省の聞き取りに『オークラ製菓』は「社内の共有が十分でなく、表示の認識が欠如していた」と話しているということです。
農水省は26日、オークラ製菓に対し、表示を正しくして、再発を防止するよう指示しました。
『オークラ製菓』の笠井康仁社長は「決してあってはならない行為で、経営陣として重く受け止める」とコメントしています。
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