チケット転売サイト運営会社に出品者情報の開示を命じる判決 コンサート主催会社の「営業権の侵害」を初認定 東京地裁
コンサートチケットの転売について「営業権の侵害」だと認定する初めての判決を東京地裁が言い渡したことがわかりました。
この裁判は「STARTO ENTERTAINMENT」のコンサートを主催するイベント会社が、チケット転売サイトの運営会社に対し、出品者の情報を開示するよう求めたものです。
東京地裁は3月18日、チケットの転売行為によって「イベント会社の営業権が侵害された」と認め、出品者情報の開示を命じる判決を言い渡したことがわかりました。
イベント会社側の弁護士によりますと、これまで開示命令はSNSでの誹謗中傷による「人格権の侵害」を根拠にしたものが多く、「営業権の侵害」を根拠に開示を命じた判決は、全国で初めてだということです。
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